日本は無条件降伏したのではない。八つの条件がついたポツダム宣言を受諾した。条文(13)の「軍隊の無条件降伏の宣言」だけが取り上げられ、日本が無条件降伏したように印象づけられた。
清瀬一郎弁護人(当時)は、国際法に「平和に対する罪」はない!と主張(罪刑法定主義)した。しかしウエッブ裁判長はこれを無視した。実に野蛮な裁判(ではなくリンチ)だった。どんな法律家から見ても裁判に値しないのが東京裁判と呼ばれるものだった。
パール判事が「全員無罪」を宣告したように「戦犯」はいなかった。いたとすれば、原爆投下、焼夷弾投下で罪なき民間人数十万人を虐殺したアメリカ人が戦犯である。